現場ブログ
2023/07/18
春日井市、中津川市で注文住宅をお考えの方へ!贈与税のお話
こんにちは!
春日井市・中津川市を中心に
本物の自然素材にこだわって、健康に暮らせる家づくりをしている
ハヤカワ建築工房です☆
3連休は特に暑かったですね💦
今週末には夏休みが始まります。
夏がきますね~🍉
さて、今回はマイホームを計画する際に知っておきたい
贈与税のお話です。
住宅購入は大きな額が動きます。
よって、親や祖父母からの支援がある際はとても助かるもの。
しかし、条件や金額によって、贈与税が発生してしまいます。
□非課税にするには、限度額がある
非課税の限度額は、贈与を受ける者ごとに決まります。
具体的には、省エネ等住宅の場合、非課税の限度額は1,000万円までとなります。
それ以外の住宅の場合、非課税の限度額は500万円までとなります。
「省エネ等住宅」は、以下の3つの省エネ等基準のいずれかに適合する住宅です。
➀断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
□非課税の特例を受けるための要件がある
非課税の特例を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
➀贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
②贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
③贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
④平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で
「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から
住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、
これらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて
住宅用の家屋の新築等をすること
⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(一部の例外あり)
⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までに
その家屋に居住することまたは同日後遅滞なく
その家屋に居住することが確実であると見込まれること
※参考:国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
□住宅の条件
住宅資金贈与の非課税特例で贈与を受ける場合の「住宅の条件」もあります。
➀住宅の登記簿上の床面積が40平米以上240平米以下であること
②住宅の床面積2分の1以上が、贈与を受ける者の居住用であること
③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
④日本国内にある住宅であること
非課税の贈与については、
受ける金額だけでなく様々な側面の条件を満たす事が必要です。
専門家などに相談するのも確実な方法です。
ハヤカワ建築工房では、専門家のご紹介等も可能です。
下記までお気軽にお問い合わせくださいね♪
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