現場ブログ
2021/06/28
注文住宅の契約を控えている方へ!注意点をご紹介します
注文住宅の契約には、仮契約と本契約があるのをご存知ですか。
その大きな違いは法律で定められているかどうかです。
また注意点として、仮契約時には申込金の返却について把握したり、
本契約時には支払い日を確認したりします。
そこで今回は中津川市、春日井市で注文住宅をお考えの方に、
契約をする際の注意点を詳しく紹介します。
□仮契約と本契約の違いとは
新築の住宅を取引する際は、2つの契約があります。
それは仮契約と本契約です。
ここでは、それぞれについて紹介します。
まず仮契約は、具体的な打ち合わせ後にキャンセルが起きないようにするための契約です。
そのため、法律的に定められた契約ではありません。
したがって、この契約を定めていない会社もあります。
仮契約には、仮契約書と約10万円の手付金の2種類が必要です。
仮契約後のキャンセルをした場合でも、
手付金が戻らないだけなのでリスクは低いと言えるでしょう。
次は本契約です。
本契約とは法律で定められた、建設工事請負契約のことです。
これは、打ち合わせから住宅ローン申請までを終えた段階で締結します。
そのため契約後のキャンセルはできません。
また、契約後から住宅部材の発注など大きなお金が動き始めます。
したがって、契約の注意点はしっかり把握しておきましょう。
□契約時の注意点とは
契約時の注意点を押さえることは、とても重要です。
ここでは、その注意点をタイミング別で紹介します。
まずは仮契約です。
この際に注意すべきことは2つあります。
1つ目は、契約金が高額な場合は、慎重に検討することです。
契約金は基本的に10万円程度です。
しかし中には、100万円ほどの高額な金額を提示されることがあります。
そのためこのような場合は、根拠を聞いて慎重に対応しましょう。
2つ目は、キャンセル時の返却金について確認することです。
様々な理由で仮契約をキャンセルする可能性もありますよね。
事前にそうなった場合は、支払った契約金が戻ってくるのか確認しましょう。
次は、本契約時です。
ここでも注意することは2つあります。
1つ目は、それぞれの日程を必ず決めることです。
それぞれの日程とは、工事の着工日、工事完了日、引き渡し日です。
工事の完了日が遅れた場合は、様々な問題が起きる可能性があります。
その例として、子供の入学に間に合わないなどです。
このような事態になると、遅延損害金を請求する可能性もあるため、日付がしっかり記載されていることが大切です。
2つ目は、費用の支払日を確認することです。
基本的に注文住宅における費用の支払いは、数回に分けて行います。
その多くは4回に分けられ、契約時、着工時、棟上時、引渡時に行われます。
このスケジュールはとても重要なので、しっかり確認しましょう。
□まとめ
今回は中津川市、春日井市で注文住宅をお考えの方に、
契約をする際の注意点を紹介しました。
注文住宅を契約する際は、仮契約と本契約があります。
また、仮契約時には申込金の返却について把握したり、
本契約時には支払い日を確認したりして注意しましょう。
注文住宅をお考えの方はぜひお問い合わせください。
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